介護給付を取り巻く環境

介護給付費が利用できるサービスは障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて提供される介護給付事業と言われるサービスである。市町村は、この介護給付事業についてかかる費用の概ね9割の費用を対象者に支給する。
具体的には、利用者は、サービスに係る費用の1割を事業所に支払い、市町村が残りの9割を事業所に支払う事となっている。利用者負担額については、原則としてサービスの1割となっているが、所得に応じて利用者負担額の上限があるのだ、例えば上限金額が0円であれば、利用者負担額はいくら使っても0円となる。
この介護給付費の支給を受けるためにはサービス等利用計画案等により申請者の障害の状況や希望等を聴いた上で、障害支援区分の認定が必要である。障害支援区分とは、利用者の心身の状態を総合的に表す指標であり、市町村が支給の要否、サービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして用いるのだ。区分1~区分6、非該当の認定となる。
なお、障害児については、介護給付であっても障害支援区分の認定は行わない。この障害支援区分によって金額や受けられるサービスが変わってくるのだ。


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介護給付費が利用できるサービスは障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて提供される介護給付事業と言われるサービスである。市町村は、この介護給付事業についてかかる費用の概ね9割の費用を対象者に支給する。具体的には、利用者は、サービスに係る費用の1割を事業所に支払い、市町村が残りの9割を事業所に支払う事となっている。利用者負担額については、原則としてサービスの1割となっているが、所得に応じて利用者負担額
利用できるサービスの種類は
利用できるサービスは障害福祉サービス内では ① 居宅介護(ホームヘルプ)居宅での入浴、排泄、食事の介護等のサービスである。② 重度訪問介護は入浴、排泄、食事の介護や外出時の移動中の介護等の総合的なサービスである。(原則として18歳以上で重度肢体不自由者のみが対象 )③ 同行援護 強度視覚障害の方に外出時の情報の提供及び介護等のサービス④ 行動援護 知的又は精神障害により行動上生じ得る危険回避のため
サービスを受けるためのハウツー
これらのサービスを、介護給付を利用して受けたい場合は先述した障害支援区分を受けなければならない。実際にはどうしたらよいのかと言えば、まずは次の書類をそろえて市の障害福祉課等に申請する。1.申請書 2.所得等確認に関する同意書 3.障害者手帳(お持ちの方のみ)4.障害年金の証書、または振込通知(障害年金を受給されている方のみ)5.印鑑 次に利用したいサービスについて、市役所または相談支援事業者に相談