利用できるサービスの種類は

利用できるサービスは障害福祉サービス内では ① 居宅介護(ホームヘルプ)居宅での入浴、排泄、食事の介護等のサービスである。
② 重度訪問介護は入浴、排泄、食事の介護や外出時の移動中の介護等の総合的なサービスである。(原則として18歳以上で重度肢体不自由者のみが対象 )
③ 同行援護 強度視覚障害の方に外出時の情報の提供及び介護等のサービス
④ 行動援護 知的又は精神障害により行動上生じ得る危険回避のための援護や外出時の介護等のサービス
⑤ 重度障害者等包括支援 障害者福祉サービスの包括的な提供サービス
⑥ 短期入所(ショートステイ) 介護者が病気の場合などに、障害者支援施設で入浴、排泄、食事の介護等を提供
⑦ 療養介護 医療と常時介護を要する方に医学的管理の下で医療と日常生活の介護サービス
⑧ 生活介護 障害者支援施設、または障害福祉サービス事業所において、入浴、排泄、食事の介護や創作活動又は生産活動の機会を提供
⑨ 施設入所支援 入所施設において、夜間に入浴、排泄、食事の介護サービス
⑩ 共同生活介護(ケアホーム) 共同住居における夜間の入浴、排泄、食事の介護等のサービス となっている。
これらのサービスを支援計画上で選択しながら、障害者(本人が可能でないならば、支援者)は生活をマネジメントしていくのだ。


利用できるサービスを知ろう


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介護給付を取り巻く環境
介護給付費が利用できるサービスは障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて提供される介護給付事業と言われるサービスである。市町村は、この介護給付事業についてかかる費用の概ね9割の費用を対象者に支給する。具体的には、利用者は、サービスに係る費用の1割を事業所に支払い、市町村が残りの9割を事業所に支払う事となっている。利用者負担額については、原則としてサービスの1割となっているが、所得に応じて利用者負担額
利用できるサービスの種類は
利用できるサービスは障害福祉サービス内では ① 居宅介護(ホームヘルプ)居宅での入浴、排泄、食事の介護等のサービスである。② 重度訪問介護は入浴、排泄、食事の介護や外出時の移動中の介護等の総合的なサービスである。(原則として18歳以上で重度肢体不自由者のみが対象 )③ 同行援護 強度視覚障害の方に外出時の情報の提供及び介護等のサービス④ 行動援護 知的又は精神障害により行動上生じ得る危険回避のため
サービスを受けるためのハウツー
これらのサービスを、介護給付を利用して受けたい場合は先述した障害支援区分を受けなければならない。実際にはどうしたらよいのかと言えば、まずは次の書類をそろえて市の障害福祉課等に申請する。1.申請書 2.所得等確認に関する同意書 3.障害者手帳(お持ちの方のみ)4.障害年金の証書、または振込通知(障害年金を受給されている方のみ)5.印鑑 次に利用したいサービスについて、市役所または相談支援事業者に相談